豊能町空き家バンク「住まいの相談窓口」で情報提供している売買物件の契約に関して、よくある質問をまとめておりますので、ご参考にして下さい。
Q1 | 売買契約の仕方を教えてください。 |
A1 | 売り手と買い手と、宅建免許のある協力仲介不動産業者が契約を行います。 契約時、買い手には重要事項説明を行います。「住まいの相談窓口」は立会人として同席します。 |
Q2 | 仲介手数料はどの程度ですか? |
A2 | 売り手側、買い手側とともに宅建業法に定められた正規仲介手数料(売買金額が400万以上の場合は、消費税別で売買金額の3%+6万円)を協力不動産事業者にお支払い下さい。 |
Q3 | 売買金額は、どうやって決めるのですか? |
A3 | 売り手が希望価格を決めて、バンクに登録します。購入希望者が現れたら、価格交渉を当方にてお手伝いします。売り手、買い手が納得すれば成立です。 |
Q4 | 売る場合に、リフォーム工事をした方が高く売れますか? |
A4 | 過去にリフォーム工事をしてる場合は別ですが、売る前にリフォームする必要はありません。 |
Q5 | 家を売りたいと考えていますが、耐震診断はしておいた方が良いのでしょうか? |
A5 | 特に昭和56年以前の建物は、耐震診断をして地震時にどの程度大丈夫なのか調査して確かめておかないと、買い手が全くつかないか、土地代から家の解体費を引いた価格での取引となる可能性が大きいです。たとえ補強が必要だとしても、補強費を値引きすればそれで済みます。 地震時に倒壊する 可能性がある家をわざわざ買う人はいません。しかし状態を調査する事で事実を知り、対策を立てる方法があるので、ぜひ診断しておかれたら良いと思います。町に補助制度もあります。昭和57年以降に建てられた家については、ある程度の耐震性はあるとされてるので、必要ないかと思います。 |